掲載要件とされる施設基準について

当院では保険医療機関として関東信越厚生局に施設基準の届け出を行い、以下の事項について加算を行っています。

1)電子的診療情報連携体制整備加算2

デジタル技術を活用し、医療の質の向上や業務効率化、患者サービスの向上を目指す体制を整備している場合に算定できる過酸です。

A)当院ではオンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。

B)マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

C)電子カルテ情報共有サービスの導入検討を含め、医療DXにかかる取組を実施しています

D)電子処方箋への対応を検討中です

E)当院では標準化電子カルテを使用しています。

F)同様の内容を院内掲示しています。

2)一般名処方加算

現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず説明できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。
なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合、その差額の4分の1を選定療養費として負担することになります。
ただし、以下の場合は選定療養の対象とはなりません。

医師が副作用などの医療上の必要性により、後発医薬品への変更を不可とした場合
薬局に後発医薬品の在庫がない場合